「ドローンって住宅街で飛ばしてもいいのかな?」
「やっぱり許可って必要?」
ドローンを使って住宅街の映像撮ってみたりしたいんだけど、住宅街だから許可とかいるのかな…って疑問に思っている人も多いと思います。
そこで今回は、住宅街でドローンを飛ばす際の申請方法や国家資格の必要性について紹介していきます。
この記事を最後まで読むことで以下の3つについて理解することができます。
- 住宅街でドローンを飛ばせるのか??
- 住宅街でドローンを飛ばす際の許可や申請方法
- ドローンの国家資格について
住宅街でドローンを飛ばしてはダメなの??
結論からお伝えすると、住宅街でドローンを飛ばすことはできます。
ドローンは美しい映像や、今まで見たことのない風景の展望を提供してくれています。
そんな新たな価値を提供してくれているドローンですが、個人では購入できないほどの価格帯ではなく、操縦する技術についても極めて高い専門性が要求されるものではありません。
そうはいっても、市場に登場してからあまり時間が経過していないドローンという新技術。
飛ばしてみたいと思っても、新技術であるため規制や法律の運用が成熟していない部分もあり、分かりにくくて調べて理解することが手間だと感じる方もいるかもしれません。
この記事ではそんなドローンを住宅街で飛ばす方法やその手順、飛ばすリスクや気を付けなければならないことを、分かりやすく解説していきます。
住宅街でドローンを飛ばすリスクとは??
住宅街でドローンを飛ばすリスクを簡潔に言いますとそれは、「事故が発生した場合、操縦者が責任を負うこと」です。
予期せぬ突風が吹いて墜落してしまったり、操縦するために使っている電波の受信状況が悪くなって墜落したという経緯は、責任を負わない理由にはなりえません。
山林や農地とは異なり、それなりに人の往来がある住宅地です。
墜落した機体により人身事故を起こしてしまったり、物損事故を起こしてしまった際には当然、操縦者に責任が問われることになります。
そのほか住宅地でドローンを飛ばすことのリスクを以下に列挙すると、
・個人の住宅などが写り込んだ画像や映像をアップロードした際に、「プライバシー権を侵害された」と訴えられる恐れ
などが挙げられます。
住宅街でドローンを飛ばすには許可が必要??
住宅街でドローンを飛ばすことができるとはいえ、そこには規制等が存在し、許可が必要です。
なぜならドローンが通過する場所は空中ではあるものの、国や個人が管理する「空域」になるからです。
住宅街に関係する規制としては以下の規定があります。
・人または家屋の密集している地域
しかし、地方航空局等へ申請し許可を受ければ飛行可能となります。
そして規定にある「人または家屋の密集している地域」であるかどうか調べるには、国土地理院が発行する「地理院地図」で確認することができます。
そこで人口集中地区(DID)と呼ばれるエリアに指定されていれば、「人または家屋の密集している地域」ということになり、地方航空局等への申請が必要になります。
住宅街でドローンを飛ばす場合の申請方法
地方航空局への申請方法はオンライン申請、郵便申請、及び申請書の持参の3通りがありますが、ここでは最も現実的で便利なオンラインでの申請について確認します。
- アカウントの作成まず、国土交通省のドローン情報基盤システムでアカウントを作成する必要があるので、こちらからアカウントを作成していきます。
作成する際に名前や住所などの基本的な情報を入力していきます。
- 申請書の作成アカウントの作成ができたら、申請書を作成していきます。
目的や操縦者の名前、操縦する機体の情報などを入力していきます。
- 申請書の提出申請書が完成したら、提出していきます。
入力に不備があれば、メールで通知が来るので、修正し再度提出するようにしてください。
- 許可・承認書のダウンロードメールで審査の結果が届けば、許可・承認書をダウンロードして印刷して保管しておきましょう。
尚、申請についてついては飛行しようと考えている日の少なくとも10日前までに申請書類を提出するよう求められています。
不備があった場合はさらに時間を要してしまうことも考えられるので、余裕をもった日程で申請することがおすすめです。
トイドローンなら住宅街でも申請は不要??
トイドローンとは機体重量100g未満のモデルを指し、「無人航空機」に分類される機体重量100ℊ以上のドローンに対して、「模型航空機」に分類されます。
(※「機体重量」とは「ドローン本体」と「バッテリー」の重量の合計なので、プロベラガードなど機体から取り外せる付属品はこの重量に含まれません。)
- 100g以上のドローン⇒無人航空機
- 100g以下のドローン⇒模型航空機
そのため、「無人航空機」(100g以上のドローン)が受ける以下の規制は模型航空機には「適用外」となります。
- 人口集中地区(DID)の上空
- 150m以上の高さの空域
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- イベント上空飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
トイドローンを住宅地で飛ばす場合の申請は必要ありません。
国家資格を取得したら申請が不要になるの??
2022年12月5日から始まったドローン国家資格・免許制度。
その資格は1等と2等という等級に分かれており、費用総額は30万円〜100万円、また受講時間もそれなりにかかる資格です。
そして現存する民間資格は今後も存続し無駄になるわけではなく、取得している人は国家試験を受講する際に受講料と受講時間が一部免除となります。
この資格を取得すると、その等級に関わらず以下の許可・承認が不要になります。
- 人口集中地区(DID)の上空
- 目視外飛行
- 夜間飛行
- 夜間飛行
尚、費用総額の幅が30万円〜100万円と大きく開きがありますが、民間資格を持っているかいないか、どちらの等級の資格を取得するかによって、費用と時間が変わってきます。
まとめ
2022年12月5日に改正法律が施行されたことに伴い、ドローンは人が往来する地帯でも機体を視認し続けることなく飛行させることができるようになりました。
今までドローンは農業・測量・点検分野で成長してきましたが、2022年はドローン物流元年をとも言われています。
今後も市場規模の拡大が見込まれる注目のドローン。
飛行するドローンを目にする機会は今後、益々多くなることでしょう。
そして個人で安全にドローンを楽しむためには、法律やリスク、操作技術を事前にチェックしておく必要があるかもしれませんね。