日本のドローン規制は厳しいの??覚えておくべきルールや法律について

日本のドローン規制は厳しいの??覚えておくべきルールや法律について

ドローン飛行させたいけど、ルールが複雑でよくわからない…

ドローンを屋外で飛行させる際、様々な規制があり、それらをそれぞれ調べたりするのは大変だと思います。

そこで今回は、ドローンを飛行させる上で覚えておくべきルールや法律をまとめてみたので、参考にしてみてください。

この記事を最後まで読むことでドローンの規制の以下の3つについて理解することができます。

  • 覚えておくべき規制
  • ドローンによる罰則
  • 気軽に飛行できる場所
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日本ではドローン規制が厳しい!?

日本ではドローン規制が厳しい!?

海外でも日本と同様にドローンの重さによる規制や飛行エリアによる規制はありますが、日本の規制は比較的厳しいように言われています。

平成27年には首相官邸にドローンが墜落した事故以降、事件や事故が起きる度にドローン飛行に関する規制が厳しくなっております。

海外では軍事目的やテロ目的に関する規制で厳しくなっていますが、個人使用については日本の規制がかなり厳しいようです。

まず覚えておくべきドローン規制

(国土交通省より引用)

日本でドローンを飛行させる上で、守らないといけない法律やルールは数多く存在します。

中でも重点的に覚えておくべき規制は以下の3つになります。

  • 機体登録の義務
  • 特定飛行の許可義務
  • 小型無人機等飛行禁止法による規制

それぞれ解説していきます。

機体登録の義務

(国土交通省公式サイトより引用)

ドローン所有者等を把握し、危険性を有する機体の排除等を通じ無人航空機の飛行の安全の更なる向上を図るため、令和4年にドローンの機体登録が義務化されました。

重さ100g以上のドローンは機体登録を行い、登録後に発行される登録記号番号をドローンの機体に直接記載又は貼付する必要があります。

無登録でドローンを飛行させた場合には1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されますので、必ずドローンの機体登録を行いましょう。

特定飛行の許可義務

ドローンを以下の特定の条件で飛行させる場合には国土交通省への許可が必要です。

  • 目視外飛行
  • 夜間飛行
  • 人または物件との間に30m未満の飛行
  • 催しが行われている上空での飛行
  • 空港周辺
  • 150m以上の高さ
  • DID地区
  • 緊急用務空域

許可を受けるには個別申請と包括申請があり、基本的に1回だけの飛行には個別申請、ビジネス使用など継続利用の場合は包括申請をします。

なお、特定飛行は飛行方法についての規制と飛行空域についての規制に分かれます。

飛行方法はドローンを特定の方法で飛行させるか、飛行空域はどのような場所で飛行させるかについての規制です。

では、それぞれの規制について説明します。

目視外飛行

自動操縦の利用又はモニターによる監視により、ドローンの機体を操縦者が直接目視できない範囲で飛行させることを目視外飛行といいます。

プロポのモニターを見ながら飛行させる場合も目視外飛行にあたりますので、許可が必要となります。

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夜間飛行

航空法第132条の86第2号1項により、「日出から日没までの間において飛行させること。」と規定されており、日没以降のドローン飛行(夜間飛行)は禁止されています。

花火などのイベントで夜間飛行を行う場合には許可が必要です。

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人または物件との間に30m未満の飛行

航空法第132条の86第2号3項により、ドローン機体と地上又は水上の人又は物件との間に30m以上の距離を保って飛行させることが義務付けられています。

人が多い場所などで30mの距離が確保できない場合には許可が必要です。

催しが行われている上空での飛行

航空法第132条の86第2号4項により、「多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。」と規定されており、祭りや展示会といったイベントでドローン飛行させる場合には許可が必要です。

空港周辺

空港周辺の空域でのドローン飛行は、飛行機・ヘリコプターなどの運航に支障が出るため禁止とされています。

安全性を確保し、国土交通省及び空港管理者の許可を受けた場合には飛行をすることが可能となります。

150m以上の高さ

地表又は水面から150m以上の高さでのドローン飛行は禁止されています。

ドローンの規定もありますが、航空機の最低安全高度が150mであることも規制の理由です。

こちらも、許可を受ければ150m以上の高さでの飛行は可能です。

DID地区

DID地区(人口集中地区)でのドローン飛行は禁止されています。

ドローン機体は数100gと軽いものが多いために風の影響を受けて墜落する危険も高く、万が一の時に被害が大きくなるDID地区では飛行が禁止されています。

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緊急用務空域

山火事や地震などの災害が起こった場合、被災者の捜索・救助を行うために緊急用務空域が指定される場合があります。

この緊急用務空域は指定が公示された日から飛行禁止になりますので、必ず事前確認が必要です。

ドロシカ
緊急用務空域は航空局のHPや航空局の公式Twitterアカウントで確認可能やで!!

小型無人機等飛行禁止法による規制

重要な施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)及びその周囲おおむね300mの周辺地域(イエロー・ゾーン)の上空におけるドローン飛行は禁止されています。

重要な施設とは、国会議事堂・最高裁判所といった国の重要な施設等、外国公館・防衛施設・一部の空港・原子力事業所等といった国の危機管理に関わる施設です。

ただし、土地の所有者等の同意(レッド・ゾーンは管理者の同意も必須)があれば、ドローン飛行が可能です。

道路交通法による規制

第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
(罰則 第一項及び第二項については第百十八条第二項第五号、第百二十三条 第三項については第百十九条第二項第七号、第百二十三条 第四項については第百二十条第一項第十号)
(e-GOV法令検索より引用)

道路交通法第76条では、交通の妨害になるような行為は禁止されています。

例えば、水道管の工事をするために道路を掘削し、通行禁止にするような場合には許可が必要となります。

しかし、単に道路の上空をドローンが飛行する場合には道路交通法に基づく道路使用許可等の手続きは必要ありません。

ただし、道路上にドローン飛行に関する注意喚起看板等を設置する場合には道路使用許可が必要となりますので注意が必要です。

ドロシカ
道路使用許可は国交省とは別に警察に許可を取る必要があるで!!

民法による規制

第二百七条 土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。
(e-GOV法令検索より引用)

民法207条では「土地の所有権は法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」と規定されており、上空でも土地所有者の所有権が及ぶこととなります。

従って、ドローンが上空を飛行しているとはいえ、自分や依頼者の所有地を越えて隣接地の上空を飛行する場合には土地所有者の承諾を得て飛行する必要があります。

承諾なく飛行させたことにより土地所有者に損害を与えた場合には、民法709条による損害賠償責任を負う可能性があります。

個人情報保護法による規制

ドローン飛行による撮影は、周辺建物の外観や内部も映像として残る可能性が高く、意図せずに個人のプライバシーや肖像権を侵害してしまう可能性があります。

そして、これらの映像をそのままインターネット上で公開することは民事・刑事・行政上のリスクを負い、さらに、個人情報取扱事業者による撮影の場合には、無断での撮影行為は不正の手段による個人情報の取得として、「個人情報の保護に関する法律」の違反行為となるおそれがあります。

電波法による規制

電波法では無線通信の方法が周波数(帯域)ごとに分類されており、分類によっては免許や資格が必要です。

国内で販売されている個人用ドローンの帯域は2.4GHz、産業用ドローンの帯域は5.7GHzが多いようです。

2.4GHzの帯域の通信については免許又は登録を要しないので、特に規制はありません。

しかし、レース用ドローンや産業用ドローンは5.7GHzの帯域の通信を使っていることが多く、資格が必要です。

ドローンの使用前は必ず通信帯域の確認をしましょう。

各都道府県の条例による規制

各都道府県でも独自にドローンを規制する条例があります。

ほとんどは公園等でのドローン飛行を規制するものですが、伊勢志摩サミットや東京オリンピックなどの国際イベントが行われる際にも期間を限定して条例で規制される場合もあります。

また、逆にドローンの普及を目指してドローンイベントや空撮を推進する条例を作っている自治体(徳島県那珂町、大阪府貝塚市、山梨県早川町)があります。

その他による規制

上記で紹介した以外のドローンならではの規制も少し紹介します。

レベル4飛行

国土交通省より引用)

ドローンの飛行形態はレベル1~レベル4の4段階あり、レベル4飛行は「有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行」を指し、この飛行形態は令和4年から認められました。

このレベル4飛行を行うには一等無人航空機操縦士の免許と第一種機体認証が必要です。

スタジアムでのスポーツ中継、イベント施設や広域施設、離島などの警備、海難捜索、市街地や山間部、離島などへの医薬品や食料品などの配送などがレベル4飛行に該当します。

飛行日誌の作成

既に紹介した特定飛行を行う場合には、飛行・整備・改造などの情報を遅滞なく飛行日誌に記載しなければなりません。

飛行日誌はドローンの使用者が作成し、飛行年月日・操縦者の氏名・飛行の目的及び経路・離着陸時刻・飛行時間等の飛行記録、日常点検の記録、点検整備記録を残します。

飛行日誌は紙でも電子記録でも可能ですが、提出を指示された場合には提出の義務があります。

また、特定飛行以外でも記録を残しておくのが良いでしょう。

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遵守事項

航空安全の観点から、無人航空機の飛行の方法について以下を遵守する必要があります。

  • アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
  • 飛行前確認を行うこと
  • 航空機又は他の無人好機との衝突を予防するよう飛行させること
  • 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

ドローン機体は車より軽いものですが、空を飛んでいるために事故の時には思わぬ被害を起こすことがありますので、自動車運転と同様、慎重な操縦が必要です。

規制を守らなかったらどうなる??

規制を守らなかったらどうなる??

ドローンの規制は年々厳しくなっているように思えますが、レベル4飛行が認められるなど緩和されている部分もあります。

原則としてドローン規制は航空安全を目的としているために、規制を守ることは安全な飛行につながります。

従って、規制を守らないと罰則があるのは当然として、知らないうちに危険行為をすることになるかもしれません。

規則がある意味を考えて、安全な飛行を心がけましょう。

ドローンに関する罰則

ドローンに関する罰則は、飛行に関する罰則事故に関する罰則飛行日誌についての罰則があります。

飛行に関する罰則は未登録での飛行、無許可での特定飛行、アルコールなどを摂取した状態での飛行があり、最高で1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

事故に関する罰則は事故後に負傷者を救護しない場合と事故後に国土交通省へ報告しなかった場合に懲役又は罰金が科される可能性があります。

また、負傷者の救護をしない場合については刑法上の保護責任者遺棄罪に該当する可能性もあり、3か月以上5年以下の懲役が法定刑となっています。

飛行日誌については、特定飛行を行う際に飛行日誌の作成・携帯・保管を怠ると10万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、公園等のドローン飛行禁止など各都道府県の条例に違反した場合にも罰則を科せられる場合があります。

ドローン飛行する場合には各種法令に加えて条例などにも注意しましょう。

ドローンを気軽に飛ばせる方法はないの??

ドローン飛行には幾つも規制があって不安になるかと思いますが、実は、こういった規制を気にせず気軽にドローンを飛ばせる方法があります。

それが、ドローン練習場です。

広大な私有地や大きな建物の中で、ドローン専用の練習場が存在します。

ドローンスクールなどが主催している所は法規制も把握しているので安心してドローン飛行を楽しめます。

ドローン初心者の方や飛行の場所が無い方は、そういった場所の活用も考えてみましょう。

目視外や夜間飛行をする場合は飛行許可が必要となります。
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