「DID地区で飛行させるから申請したいけど、どのようにしたらいいんだろう…」
DID地区でドローンの飛行をする場合、DIPSでの申請が必要ですが、申請の手順がイマイチわからないという方少なくないと思います。
そこで今回は、DID地区での飛行の際に必要なDIPSでの申請方法やDID地区で飛行する際に注意すべき点を3つ紹介していきます。
この記事を最後まで読むことでDID地区でドローンの飛行を考えている方が気になる以下の3つについて理解することができます。
- DID地区での飛行申請の必要性
- DID地区で飛行させる上での注意点
- DID地区での飛行の申請方法
DID地区で飛行させる際飛行申請が必要!?
DID地区は人口集中地区のことを指し、その上空をドローンで飛行させるのは危険が伴います。
そのため、DID地区で飛行させる場合、DIPSを使って国土交通省への飛行申請を行い、許可をもらう必要があります。
DID地区を調べる方法
DID地区は地理院地図を使えば簡単に調べることができます。
地理院地図でのDID地区の調べ方を紹介します。
- STEP1こちらから地理院地図でのサイトにアクセスします。
- STEP2
「地図」をタップします。
- STEP3
次に「その他」をタップします。
- STEP4
「他機関の情報」をタップします。
- STEP5
最後に人口集中地区の最新版をタップします。
ここでは、令和2年の情報となります。
地理院地図以外でも簡単に確認できるアプリは存在しますがどのアプリもこの地理院地図をベースに作られています。
中でもオススメのアプリがドローンフライトナビというアプリです。
このアプリはDID地区だけでなく、日の出、日没時刻の確認もできるので、ドローンパイロットにとても便利なアプリなので入れておくと良いでしょう。
ドローンフライトナビ – 飛行制限確認地図
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DID地区で飛行させる上での注意点
DID地区で飛行させる場合以下の3つについて注意しましょう。
- 常に最新の情報を確認する
- DID地区であれば人がいなくても申請が必要
- 屋内などは申請不要
常に最新の情報を確認する
理由としては、年々このDID地区の範囲が変わってくるため、DID地区で飛行させる場合は、常に最新情報を確認するようにしましょう。
と言っても、このDID地区は5年毎に更新されていくので、現在最新の情報は、令和2年のものになるため、次更新されるのは令和7年となります。
そのため、令和7年になるまでは、令和2年のものだけを見るようにしていれば、問題ないでしょう。
DID地区であれば人がいなくても申請が必要
地理院地図で確認した結果、DID地区に当てはまっているけど、人も全く通ってなく、飛行しても危険性はないと個人で判断しても、必ず飛行申請は必要となります。
人がいるかいないかは関係なく、DID地区であれば申請は必要であることは覚えておきましょう。
屋内などは申請不要
DID地区でも屋内やネットで囲まれて危険性がない場所であれば、申請なく飛行させることができます。
例えば、ドローンの練習で屋内の練習場で飛行させる際、その場所がDID地区だったとしても、わざわざ申請はする必要がないんです。
DID地区のDIPSでの申請方法
DIPS2.0でのDID地区での飛行申請のやり方を以下の流れに沿って紹介していきます。
- カテゴリを決める
- 飛行概要入力
- 飛行詳細入力
- 機体・操縦者の選択
カテゴリを決める
まずは、カテゴリを決める方法を紹介していきます。
このカテゴリには、I~Ⅲがあり、今回のDID地区での飛行は、カテゴリⅡA飛行となるので、そうなるように選択する必要があります。
- STEP1まずは、こちらからDIPS2.0にアクセスして、ログインしていきます。
- STEP2
「飛行許可・承認申請へ」をクリックします。
- STEP3
次に「飛行許可・承認の申請書を作成する」の中にある「新規申請」をクリックします。
- STEP4
「次へ」をクリックします。
- STEP5
DID地区での飛行の場合は、「人・家屋の密集地域の上空」を選択します。
- STEP6
立入管理措置は、「立入管理区画を設定する」を選択します。係留飛行を行わない場合は、「いいえ」を選択します。
- STEP7
飛行させる機体が25kg未満であれば「はい」を選択します。
- STEP8
これで飛行カテゴリーが決まるので、カテゴリーⅡAと表示されたら、「飛行許可・承認申請へ」をクリックします。
飛行概要入力
次は、飛行概要入力をしていきます。
- STEP1
ここでは飛行目的を選択していきます。
ここでは「趣味」を選択します。
- STEP2
自動的に「立入管理区間の設定」が選択されているので、ここでは何も選択する必要はありません。
- STEP3
飛行許可が必要な理由も自動的に入力されているので、ここも何も選択する必要はありません。
- STEP4
DID地区以外での特定飛行をする場合は、当てはまる項目にチェックを入れるようにしましょう。
ここでは、何も選択しません。
- STEP5
先ほども少し触れましたが、申請の有効期間は、最大1年間になります。
そのため、なるべく長い間、DID地区での飛行を行いたいため、年間を通じての飛行を「はい」を選択して、開始日を入力します。
- STEP6
飛行する場所は、「特定の飛行・経路で飛行する」を選択して、「次へ」をクリックします。「趣味」の場合または「空港周辺」若しくは「地表・水面から150m以上の高さの空域」を飛行する場合、飛行の経路は特定する必要がある。
飛行詳細入力
次に飛行詳細入力を行なっていきます。
ここでは、飛行場所や飛行経路などを入力していきます。
- STEP1
飛行場所は、都道府県単位ではなく、上記のように詳細に書きましょう。
- STEP2
- STEP3
DID地区での飛行の申請先は、東京航空局または大阪航空局のどちらかになります。
こちらにそれぞれの管轄地域が記載されているので、それを参考にして申請先を選択してください。
選択できたら、「次へ」をクリックします。
機体・操縦者の選択
次に機体・操縦者の選択を行います。
- STEP1
「機体選択」をクリックします。
すると、事前に登録していた機体を選択することができるのですが、DID地区で飛行する場合、プロペラガードがない機体は安全上、飛行させれません。
そのため、プロペラガードを別で購入する必要があります。
プロペラガードをすでに持たれている方は、追加基準を登録する必要があります。
その場合、「追加基準」をクリックします。
次に「プロペラガードを装備して飛行させる」を選択して、「資料及び写真等」の項目を「選択」をクリックしてプロペラガードを装着させたドローンの写真を添付し、「登録する」をクリックします。
- STEP2
次に事前に登録していた操縦者を選択します。
- STEP3
次に使用する申請マニュアルを選択します。
DID地区での飛行をする場合、このマニュアルを元に飛行させる必要がありますので、必ず「使用する」を選択しましょう。
今回場所を特定した飛行になるので、「航空局標準マニュアル01」を選択します。
航空局標準マニュアルは、こちらから確認することができます。
選択ができたら、「次へ」に進みます。
次の「その他詳細等入力」は、第三者賠償責任保険への加入についてなど任意の入力が多いため、割愛させていただきます。
後は、申請書の確認を行なって、問題なければ、申請を行い完了となります。
国家資格を取得すればDID地区での飛行に申請不要??
今回、DID地区で飛行させる際には、原則DIPS2.0での飛行申請が必要であることの説明しました。
しかし、1等・2等のいずれかの国家資格を持っていれば、飛行申請は不要です。
包括申請の有効期間は、最大1年とされているため、業務で飛行をしている人は毎年申請をするのが面倒と感じる方も多いと思います。
そんな方は、国家資格を取得することを強くオススメします。
中でも、国家資格を取得するなら楽天ドローンアカデミーなどのドローンスクールに通うことがオススメです。
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