ドローンを使っている方にとって、法律や規制の改正は非常に気になる点ですよね。
「いつの間にか法律が変わっていて、知らないうちに違反してしまったらどうしよう」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
特に、最近ではドローンを使った映像制作や測量、農業など、様々な分野でドローンの利用が広がっているため、法律の最新情報を把握することがますます重要になっています。
そこ今回は、ドローン関連の法改正や2024年6月に改正されたドローンに係る規制の運用における解釈解釈について詳しく紹介していきます。
- 1 【2024年】ドローンに関わる法律が改正された??
- 2 【2024年】ドローンに係る規制の運用における解釈について
- 2.1 1. 100g未満の無人航空機の除外規定の明確化
- 2.2 2.150m以上の飛行禁止空域における例外の追加
- 2.3 3.アルコールおよび薬物の影響による飛行禁止の強化
- 2.4 4.第三者上空の飛行に関する新しい解釈
- 2.5 5.物件投下の禁止に関する明確化
- 2.6 6.夜間飛行や目視外飛行の禁止における例外の導入
- 2.7 7.立入管理措置の強化
- 2.8 8.多数の者が集合する催しの上空での飛行禁止の強化
- 2.9 9.危険物の輸送に関する規制の強化
- 2.10 10.飛行前の点検義務の強化
- 2.11 11.目視の範囲内での飛行に関する規定の明確化
- 2.12 12.捜索・救助活動時の特例措置
- 2.13 13.屋内飛行に対する規制の除外
- 3 まとめ
【2024年】ドローンに関わる法律が改正された??
結論から申しますと、2024年にドローンに関わる航空法が大きく改正されてはいません。
しかし、ここ2年で以下の3点は改正されているので、頭に入れておきましょう。
- 機体登録
- 資格制度
- 飛行許可の厳格化
機体登録
機体登録2022年6月から、200g以上から100g以上のドローンの機体登録が義務化されています。
資格制度
2022年の改正で一等・二等無人航空機操縦士資格が導入され、目視外飛行や人口集中地区での飛行に必要な条件が整備されました。
飛行許可の厳格化
人口集中地区やイベント上空での飛行に対する規制や許可申請は2022年以降強化されており、特に目視外飛行やイベント飛行に関しては許可申請が義務化されています。
【2024年】ドローンに係る規制の運用における解釈について
2024年6月に国交省が「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」を改訂しました。
改訂された内容も含めて初心者の人でもわかりやすいように重要なポイントを解説していきます。
1. 100g未満の無人航空機の除外規定の明確化
変更前は、無人航空機の規制が100g以上の機体に適用されていましたが、2024年6月の改正で、100g未満の無人航空機が引き続き規制対象外であることが明確にされました。
これは、本体とバッテリーの重量を合わせて100g未満であれば、飛行許可などの規制は適用されないというものです。
例えば、98gの小型ドローンはバッテリーを含めて100g未満であれば、航空法の規制対象外となり、自由に飛ばすことが可能です。
2.150m以上の飛行禁止空域における例外の追加
地表や水面から150m以上の空域は飛行禁止とされていましたが、特定の条件下で例外が追加されました。
特に建物や構造物の近くでの飛行が許可されやすくなっています。
例えば、高層ビルの壁面から30m以内の空域で飛行させる場合は、150m以上の高さに達しても、ビルの構造物に近接していれば許可が不要になります。
3.アルコールおよび薬物の影響による飛行禁止の強化
無人航空機の操縦者がアルコールや薬物の影響下にある場合の飛行を禁止する規定が強化されました。
特に、市販薬を含む広範な薬物や、少量のアルコールでも飛行に影響を及ぼす可能性がある場合は禁止となります。
4.第三者上空の飛行に関する新しい解釈
第三者が存在する場所の上空を飛行させる際の解釈が強化されました。
第三者が遮蔽物に覆われていれば、上空の飛行が許可されるケースも出てきました。
例えば、観客が建物の中や車の中にいる場合、その上空で無人航空機を飛ばしても安全性が確保されているとして許可されることがあります。
5.物件投下の禁止に関する明確化
無人航空機から物品を投下する行為は禁止されていましたが、具体的にどのような行為が禁止されるのかが明確になりました。
特に、農薬や水の散布も物件投下として扱われます。
例えば、ドローンを使って農薬を散布する場合、物件投下に該当するため、許可が必要です。
一方で、ドローンが物品をゆっくりと地面に置く行為と直接人に受け渡すことは投下に該当せず、許可の範囲で可能です。
6.夜間飛行や目視外飛行の禁止における例外の導入
夜間や目視外での飛行は禁止されていますが、強度のある紐で無人航空機を係留する場合、許可が不要となる例外が導入されました。
例えば、30m以内の紐で無人航空機を係留し、物理的に飛行範囲を制限することで、夜間飛行や目視外飛行が許可されます。
7.立入管理措置の強化
第三者が立ち入らないように管理する措置がさらに明確になりました。
特に、イベント会場などで無人航空機を飛行させる際の立ち入り制限区域を明確にし、適切に管理する必要があります。
8.多数の者が集合する催しの上空での飛行禁止の強化
「多数の者が集合する催し」の上空を無人航空機が飛行する場合の規制が強化され、具体的な催しの例が挙げられました。
花火大会やスポーツイベントの上空での無人航空機の飛行は禁止されています。
これには、パレードや選挙の屋外演説も含まれます。
例外としては、第三者が立ち入らないように管理された場所や、観客がしっかりと遮蔽物で守られている状況(例:観客が屋内にいる、または車内にいる場合)があります。
こうした場合には、安全が確保されていれば飛行が可能なケースもあります。
9.危険物の輸送に関する規制の強化
無人航空機による危険物の輸送が引き続き禁止されていますが、その範囲が拡大され、危険物の定義が明確化されました。
例えば、農薬や可燃性液体、火薬類などの危険物をドローンで輸送することは一律禁止されています。
無人航空機用の燃料やバッテリーは例外とされています。
10.飛行前の点検義務の強化
無人航空機を飛行させる前の機体点検や周囲の確認事項がより具体的に規定されました。
飛行前に、ドローン本体の状態やバッテリーの残量を確認することはもちろん、飛行経路上に他の航空機や障害物がないかどうかの確認が義務付けられました。
11.目視の範囲内での飛行に関する規定の明確化
「目視の範囲内での飛行」の定義がさらに具体的になり、モニターや双眼鏡での監視は目視飛行として認められなくなりました。
操縦者がドローンを自分の目で直接確認できる範囲での飛行のみが目視飛行とされ、モニターやカメラを通じた飛行は目視飛行に該当しません。
12.捜索・救助活動時の特例措置
人命の捜索や救助など、緊急性のある場合に無人航空機を使う際は、特例として一部の規制が適用されない場合が明確化されました。
災害時の人命救助や捜索活動のため、人口集中地区や150m以上の空域でも、許可なしでドローンを使用できる特例措置が適用されます。
特例措置は、国や地方自治体の依頼があれば民間団体でも適用可能です。
例えば、地元のドローン企業やボランティア団体が、自治体の依頼を受けて救助活動を行う際には、この特例措置に基づいて規制が緩和されます。
これにより、迅速にドローンを使った活動が可能となり、救助や捜索が効率よく進められます。
13.屋内飛行に対する規制の除外
建物内や屋内での無人航空機の飛行に関しては、航空法の規制が適用されないことが再確認されました。
ただし、屋外に飛び出す可能性がある場合は、注意が必要です。
倉庫内やトンネル内でのドローン飛行は、航空法の対象外となりますが、窓や扉が開いている場所では、ドローンが外に飛び出さないように安全対策を講じる必要があります。
まとめ
今回は、ドローンを飛行させる上で関わる法律や解釈の改正について解説してきました。
ルールを無視してドローンの飛行を行なってしまうと、最悪の場合、罰金刑などの重い処分を受けることになるので、必ず把握しておきましょう。
当サイトでは、今回のように改正があった際にその都度、記事で紹介していくので、いつでも確認できるようにブックマークお願いいたします。
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